【規 約】
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第1章 総 則 -
(名 称) 第1条 この組織は、「福島大学スポーツユニオン(以下「スポーツユニオン」という)」という。 (事務所) 第2条 スポーツユニオンは事務所を福島市金谷川1番地に置く。
- 第2章 目的及び事業 -
(目 的) 第3条 スポーツユニオンは、福島大学が有するスポーツのシーズ(資源)を有効に活用し、もって福島県のスポーツ振興や地域振興に貢献することを目的とする。 (事 業) 第4条 スポーツユニオンは前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) スポーツや健康に関する調査研究・受託事業 (2) スポーツや健康に関する問題提起や政策提言 (3) スポーツや健康に関するセミナーや研修会の開催 (4) スポーツや健康に関する情報提供 (5) 総合型地域スポーツクラブの育成支援 (6) 一貫指導システムの構築支援 (7) その他スポーツユニオンの目的達成のために必要な事業
- 第3章 会 員 -
(会員の種別) 第5条 スポーツユニオンの会員は次の通りとする。 (1) 正会員 スポーツユニオンの運営に対して自らの意思で参画する個人。総会での議決権を有し、各事業の意思決定に参加する資格がある (2)一般会員 スポーツユニオンの主旨に賛同する個人。ただし、総会での議決権は付与されない。 (3) 学生会員 スポーツユニオンの運営に対して自らの意思で参画する学生。総会での議決権はなく各事業の意思決定に参加する資格がある。 (4) 賛助会員 スポーツユニオンの特別協賛団体 (入 会) 第6条 スポーツユニオンに入会を希望する者は、次の要件を備えていなければならない。 2. 入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けた者。 (会 費) 第7条 スポーツユニオンの会費は次の通りとする。 (1) 正会員 10,000円/年 (2) 一般会員 5,000円/年 (3) 学生会員 2,000円/年 (4) 賛助会員 団体 5,000円(1口) 2. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。 (資格の喪失) 第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。 (1) 退会したとき (2) 死亡もしくは失踪宣告を受け、又は団体である会が解散したとき (3) 除名されたとき (退 会) 第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。 (除 名) 第10条 会員が各号の1に該当するときは総会の議決を経て除名することができる。 (1) スポーツユニオンの名誉を傷つけ、またはスポーツユ ニオンの目的に違反する行為があったとき (2) 会費を1年以上滞納したとき
- 第4章 役員及び職員 -
(役 員) 第11条 スポーツユニオンに次の役員を置く。 (1) 理事 3人以上8人以内 (2) 監事 2人以内 2. 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。 (役員の選任) 第12条 理事及び監事は、総会において選任し、理事は互選で理長及び副理事長を定める。 2. 理事のうち、同一親族(3等親以内の親族及びこの者と特別の事関係にある者)、特定の企業の関係者(役員、使用人、大株主等)、所管する官庁の出身者、その他特別の関係にある者が理事現在数の3分の1を超えて含まれてはならない。 また、同一業界の関係者が占める割合は理事現在数の2分の1を超えてはならない。 3. 監事はスポーツユニオンの理事以外から選任する。 (理事の職務) 第13条 理事長は、スポーツユニオンの業務を総括し、スポーツユニオンを代表する。 2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を行う。 3. 理事は理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、スポーツユニオンの業務を執行する。 (監事の職務) 第14条 監事は、スポーツユニオンの財産及び業務に関し、次の各号に規定する職務を行う。 (1) スポーツユニオンの財産の状況を監査すること (2) 理事の業務執行の状況を監査すること (3) 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発 見したときは、これを理事会または総会に報告すること (役員の任期) 第15条 スポーツユニオンの役員の任期は、2年とし、再任をさまたげない。 2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 3. 役員は、辞任又は任期満了後も後任者が就任すまでは、なおその職務を行う。 (役員の解任) 第16条 役員が次の各号の1に該当するときは、理事会及び総会においてそれぞれ理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決により理事長がこれを解任することができる。 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき (2) 職務上の義務違反、その他、役員にふさわしくない行為があると認められたとき (役員の報酬) 第17条 役員には、その地位のみに基づいては、報酬を支給しない。 (職 員) 第18条 スポーツユニオンの事務を処理するため事務局を置き、必要な職員を置く。 2. 職員は理事長が任免する。 3. 職員は有給とする。
- 第5章 総 会 -
(種 類) 第19条 スポーツユニオンの総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構 成) 第20条 総会は、正会員をもって構成する。 (権 能) 第21条 総会は、以下の事項に議決する (1) 規約の変更 (2) 事業計画及び収支予算の承認 (3) 事業報告及び収支決算の承認 (4) 役員の選任または解任 (5) 会費の額 (6) その他、運営に関する重要な事項 (開 催) 第22条 通常総会は毎年1回開催する。 2. 臨時総会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項 を記載した書面をもって招集の請求があったとき (3) 第14条第3号の規定により、監事から招集の請求があ ったとき (招集) 第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3. 総会の招集は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電子メールをもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議 長) 第24条 総会の議長は、出席した正会員のうちから選任する。 (定足数) 第25条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議 決) 第26条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 (表決権等) 第27条 正会員の表決権は、平等なるものとする。 2. やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 (議事録) 第28条 総会は、議事録を作成し、これを保存する。
- 第6章 理事会 -
(構 成) 第29条 理事会は、理事をもって構成する。また理事会の内部に次の部門を設置する。 (1) 管理部門(総務委員会・財務委員会・事業委員会・広 報委員会) (2) 事業部門(スポーツ企画事業部・アスリート事業部・ 健康事業部) (権 能) 第30条 理事会は、この規約に定めるものの他、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の決議した事項の執行に関する事項 (3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事 項 (開 催) 第31条 理事会は各号の1に該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を 記載した書面をもって招集の請求があったとき (3) 第14条第3号の規定により、監事から招集の請求があ ったとき (招集) 第32条 理事会は理事長が招集する。 2. 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったとき、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。 3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電子メールをもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議 長) 第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (定足数) 第34条 理事会は、理事総数の3分1以上の出席がなければ開会することができない。 (議 決) 第35条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2. やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 (議事録) 第36条 理事会は、議事録を作成し、これを保存する。
- 第7章 資産及び会計 -
(資産の構成) 第37条 スポーツユニオンの資産は、以下のものをもって構成する。 (1) 会費 (2) 事業等による収入 (3) 国、地方公共団体、財団等からの補助金 (4) 寄付金、協賛金 (5) その他の収入 (事業計画及び予算) 第39条 スポーツユニオンの事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が作成し、理事会及び総会の議決を経なければならない。 (事業報告及び収支決算) 第40条 スポーツユニオンの事業報告書及び収支決算書は、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 (資産の管理) 第38条 スポーツユニオンの資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。 (会計年度) 第41条 スポーツユニオンの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
- 第8章 自己の責任 -
(自己の責任) 第42条 会員は、スポーツユニオンの活動に際しては、スポーツユニ オンの諸規定および施設管理責任者並びに指導者の指示に従 い、自己の責任において行動するものとする。これに違反し て盗難、傷害等の事故が起きた場合は、スポーツユニオンお よび指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。 (保険の加入) 第43条 スポーツ活動への参加者は、スポーツ安全保険に加入しな ければならない。スポーツユニオンは、その活動中の傷害に ついては、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するも のとする。未加入者の活動中の事故についてはスポーツユニ オンは一切の責任を負わない。
- 第9章 規約の変更及び解散 -
(規約の変更) 第44条 スポーツユニオンが規約を変更しようとするときは、理事 現在数及び総会に出席した正会員の過半数の議決を得なけれ ばならない。 (解 散) 第45条 スポーツユニオンの解散は、理事現在数及び総会に出席し た正会員の過半数の議決を得なければならない。
- 第10章 細 則 -
(細 則) 第46条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、理事会 の決議により細則等を定めることができる。
- 附 則 -
本規約は、平成17年5月29日より施行する。
平成13年7月20日制定 平成17年5月29日改正